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広告看板の申請方法と進め方を解説!静岡県の規制に対応するポイント
屋外広告物とは?その定義と要件
静岡県の屋外広告物条例では、屋外広告物を次の4つの要件を満たすものと定義しています。
- 常時または一定の期間継続して表示されるもの
シャッターにある文字など、一定の場所に継続して表示されるものが該当します。 - 屋外で表示されるもの
建物の外側や土地上で表示されるものが対象です。ショーウィンドーの内側に設置された広告物は含まれません。 - 公衆に表示されるもの
一般の公衆が目にする場所に設置される広告物が該当します。駅構内や野球場内の観客に向けた広告は対象外です。 - 看板やその他の掲出物
看板、はり紙、広告塔、建物の壁面などに表示されたものが含まれます。
屋外広告物規制の目的と背景
静岡県では、屋外広告物の規制を通じて「良好な景観の形成」と「公衆に対する危害の防止」を目的としています。無制限な広告物設置は、都市景観を損ねるだけでなく、交通安全に影響を及ぼす可能性があります。
また、特別規制地域、普通規制地域、禁止物件という形で規制を細分化しています。
特別規制地域・普通規制地域・禁止物件の詳細
特別規制地域
特別規制地域は、景観や安全性を重視し、広告物の設置が原則禁止されているエリアです。第1種特別規制地域には風致地区や文化財保護法で指定された建造物周囲50m以内が含まれます。また、第2種特別規制地域には高速道路や新幹線沿線、都市公園、静岡空港の周辺地域が該当し、景観や風致の維持が強く求められます。
普通規制地域
普通規制地域は、特別規制地域ほど厳しくないものの、広告物の設置には県知事の許可が必要です。第1種普通規制地域は住居地域や工業地域を含み、景観保護の観点で一定の規制が課されます。一方、第2種普通規制地域は商業地域や近隣商業地域が該当し、広告物のサイズやデザインに配慮した設置が求められます。
禁止物件
禁止物件とは、広告物の設置が原則認められていない物件を指します。橋やトンネルは構造物の安全性を損なう恐れがあり、信号機や道路標識は交通安全の確保が理由で設置が禁じられています。また、街路樹や路傍樹は景観や自然保護の観点から規制対象となっています。これらに違反する場合、条例違反となる可能性があります。
広告看板申請で失敗しないためのポイント
地域特性を考慮する
広告看板を設置する際は、規制地域や周辺環境との調和を考慮することが重要です。特に観光地や住居地域では、デザインの工夫が求められます。
長期的な効果を意識した計画
短期的なプロモーションだけでなく、長期間にわたり効果を発揮する計画を立てることで、投資効率を高めることができます。
適切な業者選び
登録業者を選ぶ際は、地域での実績や信頼性を確認することが重要です。適切な業者を選ぶことで、申請手続きや設置作業がスムーズに進みます。
沼広の貸看板サービスの特長
手続きの負担を軽減!安心の申請代行
屋外広告物の申請は煩雑で、地域ごとに異なるルールを把握する必要があります。沼広では静岡県知事登録業者として、各自治体に必要な手続きをすべて代行。広告主様の負担を大幅に軽減します。
豊富な実績と信頼性
静岡県内での多数の設置実績を持つ沼広は、地域の規制や景観特性に熟知しています。そのため、条例に適合しながら、効果的な看板設置を実現します。
まずは相談を!沼広が最適なプランを提案
広告看板設置に関してお困りの方は、まず沼広にご相談ください。専門スタッフがヒアリングを行い、最適なプランを提案します。
まとめ
静岡県で広告看板を設置するには、地域ごとの規制を遵守し、適切な手続きを行うことが不可欠です。特別規制地域や禁止物件に注意しながら、地域の特性を考慮した設置計画を進めることで、景観を損なうことなく、効果的なプロモーションが可能となります。沼広の貸看板サービスを利用し、安心かつ効率的な広告展開を目指しましょう。